お知らせ

あなたの事業所のシフト制、法令順守になっていますか?(2024/5/13)

先日、ある介護事業所を訪問して相談を受けたところ、次のようなことをおっしゃっていました。
シフト勤務を行っていて、30日の月については、8日間の休日設定を行っているので、勤務日数は22日になり176時間(8[時間/日]✕22日)の労働時間設定であり、特に問題ないと考えているが何か問題があるのでしょうか?とのことでした。
あなたの事業所のシフト勤務制はどうなっていますか?


シフト勤務は、多くの場合“1か月単位の変形労働時間制”に該当することになります。
“1か月単位の変形労働時間制”の場合、月の歴日数に応じた法定の上限時間数があらかじめ決められていて、30日の月ですと171.4時間(40時間✕[30日÷7日]※)になっています。
(※変形労働時間制の場合、上限時間数の算出は8[時間/日]を基礎として計算するのではなく、40[時間/週]を基礎として計算することになっています。)
今回の場合は、この法定上限時間を超えて所定労働時間を設定してしまっていますので問題があると考えられます。法定上限時間を超えないようにするためには休日日数をさらに一日増やす等の措置を講ずる必要があるものと考えられます。
さらに、勤務実績時間としてすでに発生してしまっている時間数の5.6時間分については、割増賃金の支払いが必要になってきます。
あなたの事業所では正しい対応が取れていますか?

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